今日は、平成27年度 第32問について解説します。

平成27年度賃貸不動産経営管理士試験 第32問(一部改題)

建築物の消防用設備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 

①  共同住宅は、消防法上「特定防火対象物」に分類される。


②  B火災とは、石油類その他の可燃性液体、油脂類等が燃える油火災のことである。


③  自動火災報知設備における定温式スポット型は、火災の熱によって一定の温度以上になると作動する。


④  自動火災報知器等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられている。

 

 

解説

建築物の消防用設備等に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

共同住宅は、消防法上「特定防火対象物」に分類される。

 

×不適切です

防火対象物(火災予防の主な対象となる建築物や山林など)は用途によって「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分けられます。

特定防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする建築物や、火災時の避難が困難と予想される店舗・集会施設などを指します。

非特定防火対象物とは、施設の住人や従業員など特定の人が利用する建物で、、避難が比較的容易であると考えられるもので、複合用途建物以外の共同住宅が該当します。

つまり、共同住宅は、消防法上「非特定防火対象物」に分類されます。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

B火災とは、石油類その他の可燃性液体、油脂類等が燃える油火災のことである。

 

〇適切です。 

火災は、燃焼する物質によって、木材・紙・繊維などが燃える普通火災(A火災)、石油や油脂による油火災(B火災)、電気設備・機器による電気火災(C火災)に分類されます。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

自動火災報知設備における定温式スポット型は、火災の熱によって一定の温度以上になると作動する。

 

〇適切です。 

自動火災報知設備は、感知器が火災を感知して信号を発し、それを受信機が受けて警報を鳴らすことで、入居者に火災の発生を知らせます。
感知器には、熱感知器、煙感知器、炎感知器があります。

定温式スポット型の熱感知器は、火災による熱で温度が一定以上(65 〜 75℃が多い)になると作動します。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

自動火災報知器等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられている。

 

〇適切です。

新築・既存を問わず、自動火災報知器等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

ただし、共同住宅などで住宅内に自動火災報知設備やスプリンクラーが設置されている場合は、設置は不要です。

 


 

以上から、正解は選択肢①となります。

 

※消防法等の記載に従い、選択肢①を改題しております。
本試験での出題「選択肢①:共同住宅は、消防法上「特定用途防火対象物」に分類される。」

特定「用途」防火対象物という用語では扱われていないため、本ブログでは法令の記述に従い、改題のうえで解説しています。

 

 

2025年度版 一発合格まとめシート 予約販売好評受付中!

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA